大都環境サービス
大都環境サービス 貯水槽清掃
貯水槽は、定期的に清掃を行うことが法律※で義務付けられています。貯水槽内にはサビや汚れの他、虫の死骸や藻が発生している場合もあり、それらが混入した水を利用した人に健康被害が及ぶことがあります。ビルやマンションの管理者には、1年に1回以上の清掃が義務づけられています。作業工程はまず清掃前に、水抜きの作業と換気。その後に高圧洗浄機で槽内の隅々まで洗い、汚れが落ちにくい箇所は手作業で、水アカ、サビなどを確実に除去していきます。
https://www.daito-ks.jp/
※水道法 第34条の2 第54条の8 水道法施行規則 第55条 第66条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)施行規則第4条